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不動産取引の電子契約もいいけれど…

2022.04.13|不動産
笠井美英

新年度、いかがお過ごしですか?

環境が変わって、ストレスやイライラを感じたりしていませんか?

 

そんなときは深呼吸。モヤモヤを押し出すイメージで、吐く時間を長くしてみてください。

寝る前の深呼吸もリラックスできて良いですよ~。

癒し効果がある桜の画像もどうぞ。

(4/12長野市アークスの桜土手)

 

さて、先日は、新築工事を担当する大工さんの仮住まいを探しに松本へ行ってきました。

厳密には、探すといっても事前にネット検索で絞り込んだ賃貸物件の内見です。

 

いやぁ、新鮮な気持ちになりましたね。

宅建業者ながら「借主」の立場として部屋探しをするのは初めてですから。

「他社さんはこんなやり方してるんだ~」と参考になりました。

 

物件選定はネットで、契約前の重要事項説明はリモートで。手続きは楽になりましたね。

そして5月には改正宅建業法が実施され、賃貸・売買の電子契約(契約書類を電子データにして送付し、電子署名する)が行えるようになります。

 

【電子契約のメリット】

ペーパーレス

押印なし

印紙なし

時間短縮

 

【課題】

買主・借主から電子契約をする承諾を受ける必要あり

複数業者が関わる際の本人確認しっかり(なりすまし注意)

 

いずれにせよ、契約手続きがスムーズになるわけですから、当社でも導入していきたいと考えています。

ただ、ここであらためて感じること。

それは、手続きの簡略化が進んでも、宅建業者は契約業務を手抜きしてはいけないということです。

より一層、確認・チェックを入念に行わないといけません。

 

売主の押印と印鑑証明の印影が合致していないのにスルーして売買契約しようとしたり…

宅建業者が売主なのに重要事項説明せずに現金決済を迫ったり…

 

そんなことのないよう、今一度、業務の基本的なところを振り返ることも大切かなと思いますね。

これは自戒を込めてです。

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