こんにちは笠井です!
5/18、ついに改正・宅建業法が施行されました。
①宅建士による重説&契約書への押印義務がなくなる
②電子書面での契約(書類をメールなどで提供して電子署名する)も解禁
というわけで…
特に②について、実際どんな風に手続きするのか、国交省の実施マニュアルを一通り読んだところです。
今までzoomなどを使ったIT重要事項説明はOKでしたが、重説・契約書の原本を作成した上での署名捺印が必須でした。
それが今回の改正により、重説も契約書もPDFなどでメール送信する方法でもOKに。
「ペーパーレス、コストカットでうれしー!」と思いきや…
私の身の回りで普及するまでには、まだ数年かかりそうかな?という感想です。
(電子契約が増えれば保存ファイルも減ります)
なぜかと言うと、運用には以下の注意ポイントがあるからです。
※例えば不動産売買の場合
・電子契約を採用する前に、依頼者の承諾を得ること。重説の場合は買主から、契約書の場合は買主&売主の両方から。それぞれ承諾は書面またはメールで取る
・依頼者のIT環境が対応可能なのか、セキュリティは安全なのか、なども事前に確認する
・電子書面が改変されてないことを確認できるよう、電子署名やタイムスタンプのサービスを利用する
特に不動産の売主さんは年配の方が多いと思われ、「電子書面ってよくわからないし、信用できないからやめて」と言われる可能性高そう。
もし了解を得たとしても、例えばサポート切れのOSを利用されてるなど、セキュリティに問題があったら結局行えませんし…。
ひとまず、電子契約は強制ではないので、様子を見ながらのスタートでしょうか。
現状で電子署名やタイムスタンプは民間サービスを利用することになりますが、11月になれば宅建協会から電子契約システムが提供されるそうなので、その使い勝手も気になります。
気になると言えば、住宅ローンを融資する銀行に売買契約書を提出する際は(電子契約の場合)どんな風にするんでしょうかね…?
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