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「人の死の告知ガイドライン」のポイント

2021.10.13|不動産
笠井美英

こんにちは、笠井ひでです。

 

国交相から【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】が発表され、ニュースになってましたね。

これは、室内などで人が亡くなった賃貸・売買物件を取引する際の「告知」について、初めて方針が示されたものになります。

 

そのポイントを整理しますと…

■死因が自然死や日常生活での不慮の死(転倒事故など)なら、(次の借主や買主には)告知しなくてもいい。それ以外の事案の場合は、契約するかの判断に重要な影響を及ぼすなら告げなければならない

■アパート共用部分で自死や他殺などがあった場合、その発生から3年経過すれば原則告知しなくていい

■借主や買主から事案の有無を尋ねられた場合は、経過期間や死因にかかわらず告げる必要がある

■仲介業者は、過去に起きた人の死についてオーナーへ「告知書」の記入を求めることで、調査義務を果たしたことになる

 

今まで、業界の仲間うちでも「これって告知すべきかな?」と確認し合うケースもあったので、一定の方針が出たことは私としてはありがたいです。

 

最近、事故物件の告知をめぐるトラブルが増えているとか(身近では聞きませんが)

最近、事故物件の告知をめぐるトラブルが増えているとか(身近では聞きませんが)

ガイドラインを作ることになった背景には、自死や孤独死が増えている現状があります。

(孤独死は年間2.6万件、自死は年間2万件!)

どのオーナーも他人事ではありません。

 

また、【事故物件】というワードの普及も関係しているでしょうね。

人が亡くなった物件を、何でもかんでも「事故物件」と一括りにされてしまうと「高齢者には部屋を貸したくない」と言うオーナーも増えたりして、一部で流通の停滞があったわけです。

今回の指針によって円滑化していくのか、経過を観察したいと思います。

 

ただ一点、今回のガイドラインは、あくまで仲介業者の物件の扱い方に関する指針であることを確認しておきます。

本来は、事故物件と呼ばれるもの自体が減ると一番いいのですが…

 

仲介業者としてできることを研究する余地はありそうです。

自死を思いとどまらせる効果のある部屋とか(?)、孤独死の発見遅れを防げる“見守り賃貸”の普及とか。

 

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