年1回の宅建業者研修会を受講してきました。
不動産取引に関連する法改正のポイントや、コロナ禍でのIT契約の注意ポイントなどについて弁護士さんの解説を聞きました。
その中から、皆さんにも関係しそうな話題を一つ、ここで確認することにします。
それは不動産の相続登記や住所変更登記がこれからは義務づけられることです。
・義務化は令和6年4月1日施行
・相続開始を知った日から3年以内に登記を申請しなければならない
昔、すでに亡くなっている親の名義のまま不動産賃貸業を何年も続けている大家さんがいましたが、これはいけません。
(…の前に、なぜ取引金融機関は気づかないのでしょう??)
相続登記を義務化する狙いは、登記未了のまま相続が繰り返される「所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)」の増加を抑えることにあります。
高齢化が進むことで、さらに増えることが予想されるからです。
(※所有者不明土地=枝分かれした所有者が複数いたりして、全員の特定がすぐできない、あるいは特定できても連絡が取れないような土地)
私の知り合いの司法書士で、共有者80人もいる相続登記を担当した人がいます。が、海外在住者もいたりして、結局は途中で諦めたそうです。
所有者不明土地を動かすのは、本当に大変なんですね。
もし相続登記の義務を果たさなかったらどうなるの??については…
正当な理由がないのに登記申請を怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。
実際問題として、登記していない案件は相当数あると思われ、すぐに過料が科されるケースは少なそうですが…
まぁでも、所有者不明土地の利活用が少しでも進むよう見直されていくのは良いことですね。
この記事を読んで「やばい、不動産の相続登記してない!けど、どこから手を付けたら良いかわからない」という方はご相談ください。一緒に対応を考えましょう。
メールアドレス:y.kasai@reborn-nagano.co.jp
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