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公証役場に遺言書を保管するまでの流れはこんな感じ~遺すという選択~

2022.02.09|不動産
笠井美英

私事ですが、父親が遺言書を作ることになりまして。

公証人さん立会いのもとで署名捺印し、公証役場に保管してもらう公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)というやつです。

わが家としては、ちょっとしたイベントになりました。

遺言書を保管するまでの大まかな流れを、参考までに綴ってみます。

 

一連の手続きに要した期間は約2カ月。

知り合いの行政書士さんに依頼し、まずは父親からヒアリングした内容を踏まえた文案を作ってもらいました。それを家族で確認したり修正したり。

遺言書を作るに至った経緯などを本人の言葉で明記する付言事項(ふげんじこう)も添えました。

(※この付言事項がキーポイントらしいです)

必要書類として、不動産の登記簿や評価証明、印鑑登録、戸籍謄本などもそろえました。

 

遺言書の文面を決めるまでが時間かかりますが、保管の手続きは一度で終わります。

当日は、本人が長野市妻科の公証役場へ出向きました(私は送り迎えの運転手)。

駐車場で行政書士さんと簡単なリハーサルを行い、いざ公証人さんと面談。

公証人さんから「お名前・住所・年齢を教えてください」「〇〇の財産はどなたに相続させますか?」「〇〇さんが先に亡くなった場合はどなたに相続させますか?」といった質疑応答があり、最後に署名捺印したようです。

(※私は入室できないため、終わってから聞きました)

時間にして15分ほどでしょうか。あっさりです。

 

これで一段落つきました。

父親が遺言書作成を決意したことは、正直嬉しかったですね。

現状、家族の仲が悪いわけではないのですが、将来どうなるかはわかりません。

父親の意思をカタチに残し、家族で意見交換できたことは本当に大きかった…。

存分に長生きしていただきたい!

 

 

不動産の仕事をしてますと、相続が「争続」になっているケースを見かけます。

「うちは金持ちじゃないから揉めない」と言っていたのに、いざ相続となったら、お互いの考えや解釈に大きな隔たりがあった…みたいな。

 

ですので、もしあなたが子から「遺言書を作ってほしい」と頼まれても、「何っ?!財産を分けて、さっさと死ねと言うのか!」なんて機嫌を損ねたりしないでください。

遺言書はほかの家族のため、そして本人が不安なく余生を過ごすためのものだからです。

 

「残す」はただ置いていくイメージですが「遺す」は次の世代に引き継ぐことを意味します。

遺す作業は“愛”なのかもしれませんよ。

 

不動産の相続でお悩みあったら相談ください。

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