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不動産売買の「告知書」と「付帯設備表」って知っていますか?

2021.11.24|不動産
笠井美英

 

こんにちは、最近になって筋トレをはじめた笠井ひでです。

目指せ、シックスパック!

 

さて。

不動産の売買契約書類の一つである「物件状況確認書(告知書)」「付帯設備表」というのをご存じでしょうか?

先日、ある売主さんにご記入をお願いしたところ「へぇ~こんな書類あるんだね」と感心されました。

知らない売主さんも多いかと思いますので、この記事で紹介しますね。

 

どういった書類なのか簡単に言いますと「売主がその物件に関して買主へ引き継ぐべき事項」を記入した書面になります。

どのような状態で売り渡すのか明確にすることで、取引後のトラブルを防ぐ目的。

売買契約のときに買主がその内容を確認し、承諾のサインをします。

 

物件状況確認書(告知書)は画像のような書類です。

建物でしたら、雨漏りやシロアリ被害や床の傾き・腐食はないか?とか、土地でしたら、隣地の越境や地中埋設物はないか?といった内容です。

住んでみないとわからない周辺環境(騒音・振動など)に関することも、細かく書きます。

 

ポイントは「その物件に関して知っていることは全て買主に引き継ぐ」くらいの心構えで書くこと。

欠陥やデメリットがあるなら、そのまま買主に告知すれば、売却後に「聞いていない」とクレームをつけられる心配もありません。

くれぐれも、過去に物件内で事件・事故があったことを隠したり、度々トラブルを起こす隣人がいることを意図的に伏せたりはしないでください。

これらの事項も“心理的な欠陥”として扱われるからです。

 

知っていた欠陥を故意に告知しなかった場合、説明義務違反による契約解除に発展したり、損害賠償義務を負うことになるので注意しましょう。

もう一つの「付帯設備表」も見てください。

建物に付いている設備をリスト化し、どんな状態で引渡すか明確にする書類です。

 

キッチン・浴室・トイレ・玄関・窓など分かれており、「有」「無」「撤去」のいずれかにチェックを入れます。

物件状況確認書と同じように、設備に故障があるなら、その旨をはっきりと明示します。

長年使っていなかった建物でわからない場合は、ほぼすべて使えないと告知するか、費用をかけて作動状況を総点検することをおすすめします。

どうでしょう。

重要な書類だとおわかりいただけましたか?

 

書類の内容が充実していると買主も安心でしょうし、何より売主として自分の立場を守ることにも繋がります。

 

どのように記入したらいいかわからない場合は、不動産業者と打ち合わせしながら作成することになります。

 

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