こんにちは、小5の息子が学校で「将来の夢 不動産屋」と書いたの知り、複雑なキモチになっている笠井ひでです。
こっちのセカイに来るのかい…?
さて。
突然ですが、こちらは我が家の庭の写真。
毎年これくらいの季節になると、ご近所さんの庭木の落ち葉が風に舞ってきて、うちの芝生一面に引っかかるのです。
あ、でも、別にキレてないっすよ(笑)
ご近所さん「いつもすみません~」
私「いや、お気になさらずに~」
…という双方了解のやり取りがあり、良好な関係であります。
そんな折、先日、あるオーナーさん主催の食事会に行ったらこんな話題が出ました。
「うちのお隣さん、庭木を全く手入れしてくれないから、こっちの敷地に草や枝が伸びてきて越境してるんだよね。その事を伝えても全然やってくれないから困ってて。勝手に切れないし…」
そこで、オーナーさんに民法改正がある旨をお伝えしました。
(もちろん、食事会の後で。その場で民法をアツく語っちゃうと盛り下がりますからね!)
この記事でも改正ポイントの一部を整理してみます。
結論としては、越境してきた枝をオーナーさんは切り取ることができます。
〈現在の法律〉
●隣地の竹木の枝が越境しているときは、竹木の所有者にその枝を切除させることができる
●隣地の竹木の根が越境しているときは、その根を切り取ることができる これに以下のような内容が加わります
〈改正法〉
●竹林の所有者に枝を切るよう求めたものの相当の期間内に切除してくれないときは、その枝を切ることができる
●急迫の事情があるときは、その枝を切ることができる
(※ここで紹介する規律は関係分のみ)
改正法は、2023年4月頃の施行とのこと。
では、枝を切る費用はどっち持ち?
特に改正法で定めてはいませんが、「竹林の所有者の負担とすることが公平」との解説です。
実際にはお隣さんの人柄や関係性もあると思うので、うまくコミュニケーション取りながら、お隣さんに切ってもらうのがいいでしょうね。 それでもダメなら、お隣さんとのやり取り・経過を記録に残した上で、越境枝を自ら切る方向で。
以上、参考になれば幸いです。
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