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売主は都合の悪い事実を隠しちゃダメ

2021.08.11|不動産
笠井美英

お取引しているアパート大家さんから桃をたくさん頂きました。

品種は「なつっこ」。

「はねだしだけど、よかったら食べて」と言われましたが、形が少々悪くても傷が少々あっても、とっても甘くて美味しかったです(^^)

訳ありでも美味しければOK!

 

訳ありと言えば…

ある仲介業者が売り出している中古住宅が、一気に数百万円もプライスダウンされていたので、問い合わせてその理由を聞いてみたんです。

すると、売主さんが“重要な告知事項”をこの仲介業者に隠していたことが売り出し後に発覚したそうで、価格を改定したとのことでした。

 

売主さんが不都合な事実を言わずに売ろうとする例、たまにあるんですよ。

“不動産屋あるある”の1つです。

 

似たような事例は、私も過去に経験済み。

「使っていない空き家の実家を売却したい」と相談があり、オーナーさんに経過をヒアリングしたときは何ら問題ありませんでした。

しかし、後にご近所さんからの話で、オーナーさん家族の1人が6年前に室内で自死されていたことが判明。

オーナーさんに事実確認したところ「その通りです。6年前でも言わないといけないんですね」とのことでした。

 

自死は告知事項に当たりますね。

「購入する・しない」の判断に関わるポイントだからです。

何年前であろうと、嫌悪感を抱く人は一定数いるはずです。

あと、自死以外でも、例えば「隣人が暴言・騒音などの迷惑行為を繰り返している」というのも告知事項になるでしょう。

 

冒頭の売主さんは意図的に隠していたそうで、これはよろしくないですね。

…まぁでも、売れる前に分かって良かったかも。

もし売却・引渡し後に判明しようものなら、売主さんが買主さんから損害賠償を求められる可能性大ですからね。

契約ナシになることだってあります。

 

なので、売却に関して不都合な事実・隠したい事実があるなら、それこそ早めに仲介業者に話してください。

購入する側の気持ちになって考えてみましょう。

 

2021.8.11 笠井ひで

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