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土地を貸す期間が決まっている「定期借地契約」…3種類の形態とは?

2022.08.24|不動産
笠井美英

「借地人がいる土地を夫から相続しました。いくらで売れそうですか?」という相談を受けました。

事情をヒアリングしましたが、借地契約にもいくつか種類があるため、初めての方には難しい内容のように思いました。

そこで今回は借地契約について簡単に解説します。

 

借地契約は通常、借主がその上に建物を所有する目的(家や店舗や事務所など)で借りるため、契約は長年に渡ります。

「更新可能」が原則となるので、貸主側としては「一度貸したら実質戻ってこないかも?」と、貸すことに慎重になるかもしれません。

そこで、初めから契約期間を定めておく形態も認められるようになりました。これを「定期借地権」の設定と言いまして、さらに3種類に分かれます。

①一般定期借地権、②建物譲渡特約付き借地権、③事業用借地権

それぞれの特徴を説明します。

 

◇一般定期借地権

期間:50年以上にすること

方式:公正証書などの書面で契約する

期間満了時:借主は建物を取り壊し、更地で貸主に返還する

 

◇建物譲渡特約付き借地権

期間:30年以上にすること

方式:書面でなくてもいい

期間満了時:貸主は建物を時価で買い取らなければならない

 

◇事業用借地権

期間:10年以上〜50年未満にすること

目的:事業用=量販店、レストラン、ホテル、遊技場などの建物に限る(賃貸住宅は対象外)

方式:公正証書で契約しなければならない

期間満了時:借主は建物を取り壊し、更地で返還する

 

定期借地権にすることの貸主側のメリットは、「更新」が無いので事前に定めた契約期間の満了をもって土地を返してもらえることです。

また、借入れすることなく土地活用できますし、相続税・固定資産税が軽減される利点もあります。

その代わり、借主側には不利になるため、普通の借地契約に比べて賃料(地代)を安くしたり、権利金なしの設定にすることもあったりします。

 

以上、借地契約にも色々な種類があるので、もし相続した土地に借地人がいる場合は、まず契約内容を確認することをお勧めします。

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