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中古住宅のインスペクションと売買契約との関係

2022.03.02|不動産
笠井美英

ここ最近、中古住宅のインスペクションを行っていました。

1棟は、自社で購入した長野市青木島町の物件。塩原GMのインスペクションに同行です。

(祝・Reborn所有物件1号!来年リノベして再販する計画なので、お楽しみに〜)

もう1棟は、買い取りの査定依頼があった須坂市の物件。立地が良く他業者さんも動いているので買えるかわかりませんが…

調査しながら、あらためて感じたこと。

それは物件ごとに特徴や履歴は異なり、一つとして同じ物は無いということ。

だからこそ、中古住宅の売買に際しては劣化状況や欠陥の有無を調べるインスペクションを行うことは超・重要なんですね。

 

「それは分かってるよ」と言われるかもしれませんが、でも仲介の現場を見渡すと同じ物を扱うかのように同じような契約書で中古住宅が売買される事例も少なからずあったりします。

インスペクションは任意ですし、費用もかかりますから、そのまま売れるなら手早く捌きたい、と…。

 

しかし、2年前の民法改正により、そもそも契約書類に書かれていない欠陥が見つかれば契約不適合(けいやくふてきごう)として売主は責任を負うことになりました。

最初から「雨漏りあり」と告げていればOKですが、告げていないと品質が契約内容と合っていないと判断され責任を負わなければいけません。

(補修・減額・損害賠償…あるいは契約解除)

 

契約不適合の責任を「売主は負わない」という特約を結ぶこともできます。

ですが、もし買主が満足に居住できないような欠陥が見つかってしまった場合、訴えられたら売主の立場は確実に弱くなるでしょう。

 

 

〈インスペクションのメリット〉

売主:売却後のトラブル防止。売りやすい

買主:安心できる。購入後のリフォームやメンテの計画を立てやすい

 

ちなみに、インスペクションの道具を紹介する↓こんな動画を作りました。

たまにはこういうパターンも(笑)

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